身体拘束を最小化するための指針

医療法人社団鉄友会 柳町病院


1.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は患者の生活の自由を制限するものであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘束を最小化する体制を整備する。また、患者の人権を尊重するとともに、緊急やむを得ない場合を除いて身体的拘束を実施しない医療・看護の提供に努める。
 

1)身体拘束 身体的拘束の定義   
 身体拘束の定義・ 患者の行動を制限する全ての行為をいう。ベッドから降りられないように囲む(4本柵)、も含まれる。 身体的拘束の定義・ 抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
 

2)身体的拘束に該当する行為 患者又は他の入院患者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合の身体的拘束は、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要素を満たした場合であり、可能な限り 実施しないための努力をする必要がある。 当院における身体的拘束とは、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動や行動の制限をいう。 身体的拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為には、以下のような行為(例)が挙げられる。
 

(1)一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(3)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(4)車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト等をつける。
(5)脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(6)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
(7)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。などただし、他にも身体拘束に該当する行為があることに注意する。
 

3)身体的拘束には該当しない患者の行動の制限
@ 薬剤による行動の制限 薬剤の使用に際しては、患者・家族等に十分な説明を行い、同意を得て使用する。
(ア) 鎮静を目的とした薬物の適正使用 生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤を使用する。行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、患者に不利益が生じない量を使用する。
(イ) 睡眠薬の適正使用 睡眠薬を使用する場合には医師、薬剤師と必要性の有無について協議をしたうえで適正最小限量の薬剤を使用する。
 

2.緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応 当院の「医療安全対策マニュアル」等によって適切な対応および対策を行う。緊急やむを得ない状況が発生し、「身体的拘束」を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の3要素を満たし以下の手順により実施する。
(1)他の代替策を検討する。
(2)実施にあたっては、必要最小限の方法、時間、期間、実施方法の適正、安全性、経過確認の方法について検討を行う。事前に速やかに医師の判断を仰ぐ。
(3)事前もしくは速やかに、家族等に連絡をする。
(4)事前もしくは事後速やかに、関連者によるカンファレンスを開催し、「身体的拘束」の理由、治療及び対応方針を確認し、看護計画を作成する。
(5)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その状況及び時間、その際の患者の心身の状況、 緊急性等のやむを得なかった理由を記録する。また、検討事項の内容、カンファレンスの内容等の記録を検討する。
(6)身体拘束が実施された場合、定期的なカンファレンスにて病棟内の複数人の職員による、身体抑制の解除や代替案の導入に向けた具体的な検討をおこなう。
 

3.身体的拘束最小化のための組織体制
1) 身体的拘束最小化チームの設置 身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護師、理学療法士、薬剤師から構成されるチームを設置し、以下のことを検討する。
(1)患者に対する虐待、身体的拘束等に関する規定(マニュアル)等を周知するとともに活用状況から定期的に見直しを行う。
(2)身体拘束が施行された場合には巡回を実施し、チームメンバーと病棟職員が共同し、実施状況、必要性について検討する。
(3)虐待または身体的拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討および対策を講じる。
(4)職員向け教育研修の企画・立案・実施
(5)日常的ケアを見直し、入院患者に対して尊重されたケアが行われているか検討する。
(6)委員会は3か月に一度開催する(4月7月10月1月の第2水曜日13時〜)


4. 職員研修について
(1)身体的拘束の最小化に関する研修会を年2回以上開催する。
(2)新規採用時には、研修を実施する。


5. 入院患者等に対する当該指針の閲覧について各部門周知徹底する


6. その他身体的拘束の最小化を推進のために必要な基本方針 身体的拘束等を実施しない医療・ケアサービスを提供していくためには、提供に関わる職員全体で以下の点について十分に議論して共通認識を持ち、身体的拘束等を無くしていくよう取り組む必要がある。
(1)事故発生時の法的責任問題の回避や人員が足りないことを理由に、安易に身体的拘束等をしないこと。
(2)高齢者や高次脳機能障害を有する患者は転倒しやすく、転倒すれば大ケガになるという先入観だけで、安易に身体的拘束等をしないこと。
(3)認知症や認知機能障害を有するということで、安易に身体的拘束等をしないこと。
(4)医療・看護・介護サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ、身体的拘束等を必要と判断すること。


附則: この指針は、2024年4月1日から施行する   2026年4月1日改訂